不倫慰謝料の支払いに関するQ&A
Q慰謝料を分割で支払うことはできますか?
A
不倫慰謝料を請求する側(不倫をされた配偶者)が合意をすれば、不倫慰謝料を分割で支払うことは可能です。
法律上、不倫慰謝料を分割で支払うことについての制限はありません。
ただし、不倫をされた配偶者側としては、不倫慰謝料の支払いを分割して受けることにはリスクを伴います。
全額の支払いを受けるまでに一定の期間を要するため、不倫慰謝料を支払う側(不倫をした配偶者や不倫)の収入や財産状況の変化によって、途中で回収ができなくなる可能性があるためです。
そのため、必ずしも不倫をされた側が分割払いに合意できるとは限らないということに注意が必要です。
Q慰謝料を分割払いにするメリット・デメリットはありますか?
A
分割払いにするメリットは、不倫をした側に十分な収入や資産がなくても、不倫をされた側が慰謝料の支払いを受けられることです。
不倫をした側としても、支払いの手段を確保できるため、慰謝料に関する話し合いを終えられるという利点があります。
仮に分割払いにしない場合、不倫をされた側は訴訟を提起し、最終的には強制執行をせざるを得なくなります。
不倫をされた側は、強制執行により預貯金や給与などの財産を差し押さえられることになります。
分割払いにするデメリットは、不倫をされた側としては、慰謝料全額の支払いを受けるまでに時間を要し、途中で支払いを受けられなくなるリスクを負うことです。
不倫をした側も、精神的なものを含め、長期間支払いの負担を免れることはできません。
不倫をした側が途中で支払いを滞納した場合、不倫をされた側から訴訟を提起されることもあります。
また、このようなリスクがあることから、分割払いにする場合には、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
Q慰謝料の支払いを拒否した場合の対処法とは?
A
不倫をした側が慰謝料の支払いを拒否した場合、不倫をされた側は訴訟を提起して慰謝料の支払いを求めることになります。
分割払いの途中で慰謝料の支払いを拒否された場合には、訴訟で残額の支払いを求めます。
そして、訴訟によって判決を得て、強制執行をすることになります。
もし不倫慰謝料の支払いなどについて定めた示談書を、強制執行認諾文言付公正証書で作成している場合には、訴訟を経ることなく強制執行をすることができます。